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| 第1条 | この団体の正式名称は「日本ステンドグラス協会」という。 英文における正式名称は「 Stained Glass Association of Japan」略称(SGAJ)という。 | ||
| 第4条 | ステンドグラスの日本最高水準を目指し、芸術的環境の創造と普及を図り、
後進の指導育成に努め、我が国の文化向上に寄与する事を目的とする。 | ||
| 第5条 | この団体は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 | ||
| (1) | ステンドグラスに係わる芸術的環境の創造と普及活動。 | ||
| (2) | ステンドグラスに係わる展覧会、講演会、見学会、指導会、などの開催。 | ||
| (3) | ステンドグラスの普及、及び質的向上の為の、企画協力。 | ||
| (4) | インターネット等、情報化社会に対応する活動。 | ||
| (5) | ステンドグラスに係わる文化向上に関する国際交流。 | ||
| (6) | その他この団体の目的を達成する為に必要な事業。 | ||
| 第6条 | この団体の会員は次の通りとする。 | ||
| (1) | 会員 | この団体の目的に賛同して入会し、その目的を達成する為に活動するにステンドグラス作家、制作者個人。 | |
| (2) | 会友 | この団体の目的に賛同して入会したステンドグラス作家、制作者個人。 | |
| (3) | 賛助会員 | この団体の事業に賛同する、全ての団体、個人。 | |
| (4) | 名誉会員 | この団体に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者。 | |
| 第7条 | 会員になろうとする者は、「入会申込書」を会長に提出し、「入会審査会」の承認を得た後、会員に開示し、一定期間を経て異議がなければ、会友となる。入会後の活動状況を見て総会の承認を経て会員となれる。但し、再入会者、協会が推薦する者は直ちに会員と成る事ができる。 | ||
| (1) | 正会員 | この団体の目的に賛同し入会し、その目的を達成する為に活動するにステンドグラス作家、制作者個人。 | |
| (2) | 会友 | ステンドグラス制作に係わる個人で、会員の推薦を受けた者。 | |
| (3) | 賛助会員 | この団体の主旨、事業に賛同する者、又は団体。 | |
| (4) | 名誉会員 | 名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員と成る。 | |
| 第8条 | この団体の入会金、及び会費は次の通りである。尚、一旦納入された入会金及び会費はいかなる事由によっても返還しない。 | ||
| (1) | 会員 | 入会金 20,000円 年間費 30,000円 | |
| (2) | 会友 | 入会金 20,000円 年間費 20,000円 | |
| (3) | 賛助会員 | 年間費 一口、20,000円とし、二口以上とする。 | |
| (4) | 名誉会員 | 随意(慣例的に出してもらう) | |
| 第12条 | |||
| (1) | 当協会の役員は、 会 長 副会長 2名 事務局長 財務委員長 実行委員長 | ||
| 支部長 | (6名)「九州・ 沖縄」「中国・ 四国」「関西・ 中部」「関東A」「関東B」「東北・ 北陸・北海道」各1名 | ||
| 理 事 | 1名 直前会長が理事になる 以上理事会メンバーは、13名で構成される。 | ||
| (2) | 監査 2名 | ||
| 第13条 | 会長及び監査は直前理事会によって、選出される | ||
| (1) | 理事会メンバーは,役員によって構成され、会長が任命する。 | ||
| (2) | 会長は、理事の中から副会長、事務局長、実行委員長を指名する事が出来る。 | ||
| (3) | 理事及び監査は、相互にこれを兼ねる事が出来ない。 | ||
| 第19条 | この団体に名誉会員及び顧問を置くことが出来る。 | ||
| (1) | 名誉会員は理事会の推薦により、総会の3分の2以上の議決を経て、会長が委嘱する。 | ||
| (2) | 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 | ||
| 第37条 | この団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | ||